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不動産の仲介とは

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不動産の仲介とは、不動産の売買・交換・賃貸借などの代理や媒介(ばいかい)をすることをいいます。売主と買主の間に立って取引を仲立ちし、公正かつ客観的な評価により信頼できる仲介取引を行なうことが求められます。
たとえば、ある人が自分の持つ不動産を売りたいと思っても、素人では自分で買主を見つけることはなかなか困難です。そうした場合に不動産仲介業者に依頼すれば、不動産仲介業者は売主に代わって買主を探したり、売り出しの広告を出したりと、さまざまな手続きを行なってくれます。その一連の手続きの報酬として、売主・買主双方は不動産仲介業者に仲介手数料を支払います。

売主は不動産仲介業者と宅地建物取引業法に基づいて媒介契約を結び、不動産の売却に当たってもらうことになりますが、この媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類が存在します。専属専任媒介契約は不動産会社1社のみに仲介を依頼するもので、1週間に1回以上、売却活動の進捗状況を売主に報告することになっています。専任媒介契約は不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約ですが、同時に自分で買主を探すこともできるようになっており、2週間に1回以上、売却活動の進捗状況を売主に報告することになっています。最後に、一般媒介契約は複数の不動産業者に同時に仲介を依頼できる契約で、契約先の不動産会社が売主に売却活動状況を報告する義務はありません。
このように不動産仲介にもいくつかの契約パターンが存在します。不動産の売却を検討の際には、不動産仲介業者と自分に合った契約を結ぶようにしたいですね。


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