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不動産の仲介とは

不動産の仲介とは、不動産の売買・交換・賃貸借などの代理や媒介(ばいかい)をすることをいいます。売主と買主の間に立って取引を仲立ちし、公正かつ客観的な評価により信頼できる仲介取引を行なうことが求められます。
たとえば、ある人が自分の持つ不動産を売りたいと思っても、素人では自分で買主を見つけることはなかなか困難です。そうした場合に不動産仲介業者に依頼すれば、不動産仲介業者は売主に代わって買主を探したり、売り出しの広告を出したりと、さまざまな手続きを行なってくれます。その一連の手続きの報酬として、売主・買主双方は不動産仲介業者に仲介手数料を支払います。

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売主は不動産仲介業者と宅地建物取引業法に基づいて媒介契約を結び、不動産の売却に当たってもらうことになりますが、この媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類が存在します。専属専任媒介契約は不動産会社1社のみに仲介を依頼するもので、1週間に1回以上、売却活動の進捗状況を売主に報告することになっています。専任媒介契約は不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約ですが、同時に自分で買主を探すこともできるようになっており、2週間に1回以上、売却活動の進捗状況を売主に報告することになっています。最後に、一般媒介契約は複数の不動産業者に同時に仲介を依頼できる契約で、契約先の不動産会社が売主に売却活動状況を報告する義務はありません。
このように不動産仲介にもいくつかの契約パターンが存在します。不動産の売却を検討の際には、不動産仲介業者と自分に合った契約を結ぶようにしたいですね。

売却の際の仲介会社選びのポイント

不動産の売買や賃貸借の際に代理や媒介をおこなってくれる不動産仲介会社。あなたが不動産を売却したいと思った場合、個人ではなかなか買いたいという人を見つけることは難しいため、不動産仲介会社に売却を依頼することになるかと思われます。しかし売主としては、売却価格や売却までにかかる時間を、できるだけ自分の希望に近づけたいもの。たくさんある不動産仲介業者の中から、そうした自分の希望を叶えてくれる不動産仲介業者を見つけるためには、どのようなポイントに気をつければよいのでしょうか。
まず不動産を売却する方法としては、物件の買主を探してくれる仲介業者と契約する、もしくは不動産の買取会社に売却する、というこの2つが考えられます。いずれの方法で売却するにせよ、しっかりと信頼できる不動産仲介会社と契約することが重要なポイントとなります。

では信頼できる不動産仲介会社とはどういう会社なのでしょうか。まず初めにチェックしたいのは、その会社の持つ販売力です。強い販売力を持った会社であれば、自分の希望に近い価格で、短期間に不動産を売却できる可能性が高くなるからです。次に対応のよさはどうかという点も重要です。物件の査定から売却まで、あなたの希望に沿った対応をしてくれなければ、納得のいく取引には至りません。誠実な対応をしてくれるか、しっかりと見極めましょう。そして売却物件近辺の販売力を確認することも必要です。いくら対応がよい会社でも、売りたい物件の近辺に販売ネットワークがなかったり、物件の種類によっては不得手だというようなことがあれば、安心して任せることができません。地域力のある会社かどうかも重要なポイントとなります。
たくさんある不動産仲介会社の中から、希望にピッタリと沿う会社を見つけるのはそう簡単なことではありませんが、こうしたチェックポイントを参考にじっくりと検討することが大切です。

不動産仲介手数料はどのくらい?

不動産仲介会社に依頼して、不動産物件の売却や購入をする際には、媒介報酬として仲介手数料を支払うことになります。不動産の売却や購入はただでさえ多額のお金が動き、いくらで買えるか、いくらで売れるかと気を揉むもの。そこへさらに手数料がかかるのですから、気にならないはずはありませんよね。ではこの不動産仲介手数料、いくらかかるのでしょうか?
不動産仲介手数料は、物件の売却や購入が成立した場合にのみ請求される、仲介業者への報酬です。そもそも不動産の仲介は宅建免許を持つ宅建業者にしか許されていません。つまり宅建免許を持つものしか、仲介手数料は請求できないことに宅地建物取引業法で規定されています。また仲介手数料の上限金額も同様にこの宅地建物取引業法で定められています。

売買および交換の媒介の際の手数料は、取引価格が400万円超の場合は取引金額×3%+6万円、200万円超400万円以下の場合は取引金額×4%+2万円、200万円以下の場合は取引金額×5%となっていて、さらにここに消費税が加算されることになります。
たとえば3,000万円の物件を売却した場合、上限の手数料を支払うと仮定すると、3,000万円×3%+6万円+消費税で、合計100万800円の仲介手数料がかかるのです。

3,000万円の物件に対して手数料が100万円超では、高いなぁと思われる方がほとんどなのではないでしょうか。しかしこの数字はあくまで宅地建物取引業法で規定されている上限の金額。最近ではこうした上限の仲介手数料を取らず、独自の手数料設定をおこなったり、手数料を無料としている不動産仲介会社も存在するようになってきました。こうした業者を賢く利用して、コストのかからない不動産取引を行ないたいですね。

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